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内容証明・契約書

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内容証明とは

内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。もちろん普通の手紙などの郵便と違い、内容証明郵便は「どんな内容の手紙を、いつ誰が、誰に対して出したか」ということを、郵便局で証明してくれます。クーリング・オフをするには内容証明郵便が最適です。
当事務所では内容証明のプロである行政書士が迅速に対応いたします。 内容証明・契約書についてのお問い合わせ・ご相談は司法書士法人 CS法務合同事務所にお任せ下さい。




内容証明の書き方

■用紙
特に制限はありません。
通常は、内容証明書用紙(一行20文字、一枚26行)という赤マス目の用紙を使用します。



■文字・文字数
内国郵便約款により、内容証明郵便を書く場合には、文字数は一行に20文字以内、一枚に26行以内に収めなければなりません。 使用可能な文字は、かな(ひらがな、カタカナ)、漢字及び数字です。英語は固有名詞(氏名、会社名、地名、商品名など)にのみ使う事ができます。
句読点やカッコも一字として計算されます。ただし、カッコは、「」、()で各々一字として計算します。



■同じものを3通作る
内容証明郵便は、全く同じものを3通作る必要があります。1通は相手方へ送付、1通は郵便局が保管、そして残りの1通は差出人の手元に置くことになります。手書きの場合はコピー、
または3通の間にカーボン紙をはさんで、1通を手書きで作成し、残り2通はカーボン紙による複写でも構いません。パソコンの場合は3枚プリントアウトすればいいだけということになります。



■「差出人の住所氏名」及び「受取人の住所氏名」の記載
手紙及び封筒には、「差出人の住所氏名」及び「受取人の住所氏名」を記入します。 内容証明郵便では差出人の住所氏名、相手方の住所氏名を書く事が義務づけられています。また義務ではありませんが、差出人の名前の下に捺印するのが一般的です。



■訂正方法
文字を訂正する場合は、訂正する個所を2本線で消します。訂正したら欄外に「何字削除、何字加入」などのように、どこを何字訂正したのかがわかるように、欄外に記入します。そして、そこに差出人の印鑑を押します。



■写真や資料は同封不可
内容証明郵便では手紙文以外の同封は認められません。写真や資料(例:借用書のコピーなど)は、たとえ証拠になるものであっても同封できません。

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内容証明郵便が用いられる主な事例

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・クーリング・オフの通知
・貸金請求、売掛金請求、 その他債権回収の通知
・損害賠償の請求
・類似商号使用差し止めの請求
・著作権の侵害に対する警告
・債権譲渡の通知
・契約解除の通知
・債権放棄の通知
・契約無効確認の通知
・離婚届不受理の申し出

契約書

■どんな契約書を作ればいいかわからない
■後でトラブルにならないように書面を作っておきたい
■口約束しかしていない



など、契約書についてのお問い合わせ・ご相談は司法書士法人 CS法務合同事務所にお任せ下さい。契約書のプロである行政書士が迅速に対応いたします。

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