司法書士法人CS法務合同事務所は債務整理・離婚・自己破産・借金返済・会社設立・遺産相続の無料法律相談を受付中。エリアは大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|大阪市|堺市|豊中市|吹田市|高槻市|茨木市|枚方市|神戸市です。このページは不動産登記のページです。

不動産登記

HOME > 不動産登記

不動産登記

1不動産登記とは、自分たちの大切な財産である土地や建物 (不動産) の所在、面積等の物理的な状況や、所有権や担保権等といった権利を法務局(登記所)という国家機関が管理する登記簿に記載し一般に公開記載することにより、不動産取引の安全と円滑を図る重要な制度です。

司法書士法人 CS法務合同事務所では、不動産取引が行われる場に 当事者の代理人として 立ち会い、そして取引対象の不動産の確認、その不動産の所有者であることの確認、取引の意思の確認、等をしっかりと行い 正しい登記を実現することにより、その不動産取引を安全に完成させる役割を担っています。

1

所有権移転「売買」

例えば、 マイホームを購入した場合、あなたの所有である事を証明するために、所有権移転登記の手続きが必要になります。
この手続きが完了してはじめて、その不動産があなたのものとして法的に認められる事になります。

1

不動産を売買する場合のポイント

売る方の場合
● 抵当権がついていない事
● 権利書・不動産評価証明書が用意出来ている事
● 登記上の住所と現住所が一致している事
買う方の場合
● 物件の持ち主を誰にするか?
● 土地の図面を確認する事
● 住宅ローンでの購入か?

所有権移転「相続」

不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が不動産の所有権を引き継ぎます。
相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全部収集する必要になり、様々な作業が発生します。

1

不動産を相続する場合のポイント

● 遺言があるかどうか?
● 相続する財産に借金があるかどうか?
● 死亡された方が、過去に本籍を移しているかの確認
● 相続人の中に未成年者がいるかどうかの有無

所有権移転「贈与」

不動産を贈与されたら、贈与の登記をしなければなりません。 贈与の登記は贈与税との兼ね合いが必要になります。

1

不動産を贈与する・される場合のポイント

贈与する方の場合
● 抵当権がついていない事
● 権利書・不動産評価証明書が用意出来ている事
● 登記上の住所と現住所が一致している事
贈与される方の場合
● 物件の持ち主を誰にするか?
● 土地の図面を確認する事

住所氏名の変更

結婚して氏名が変わったり、住所移転等で住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければなりません。手続きが終わって初めて登記簿の氏名・住所は変わります。

特に物件の売却のとき等、現住所と一致している必要があります。

 

住所氏名を変更する場合のポイント

● 物件を売却する場合は、登記上の住所と現住所が一致している事

抵当権の設定登記

銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、個人の間での金銭の貸借などの場合、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。

抵当権の抹消登記

抵当権の設定の登記後にローンを完済した場合、抵当権は実質的にはなくなりますが,抵当権設定の登記は消えずに残ります。そのためローンの完済後は抹消登記を必ず行いましょう。

【料金・パッケージ】はこちら

その他

その他の不動産登記手続きに関しましても、随時相談を承っております
ご遠慮なくお問合わせフォームにて、お問合わせ下さい。

司法書士法人 CS法務合同事務所
〒569-0802 大阪府高槻市北園町16番15号 TEL:072-684-7800 FAX:072-684-7801 URL:http://www.cs-office.jp/

各ページに記載の写真・音声及び記事等の無断使用・無断転載を禁じます
(C)Copyright 2008-2012 司法書士法人 CS法務合同事務所 All rights reserved.