司法書士法人CS法務合同事務所は債務整理・離婚・自己破産・借金返済・会社設立・遺産相続の無料法律相談を受付中。エリアは大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|大阪市|堺市|豊中市|吹田市|高槻市|茨木市|枚方市|神戸市です。このページは相続登記パックのページです。

相続登記パック

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相続登記パック

お問い合わせ:072-672-5431 「平日AM 9:00~PM 6:00」
相続登記に関する相談はお気軽に! 相談無料受付中

相続登記パック概要

不動産の相続の登記を、非常に低価格で行う 4つのパックが出来ました。
司法書士が行う相続の登記の業務で、お客様の手で行える作業をしていただく事で、手続き報酬を抑えた、一般的な相続の登記の費用よりも、 低価格で お得のパックプランです。
お客様に行っていただくのは、 “書類を用意 していただく”だけ。
少しでも登記の費用を安くしたい、 関西圏内 のお客様は、ぜひご利用下さい。
※ご希望のお客様は下記の 「ご利用条件」・「備考」 をご覧下さい。

相続登記パックはこんな方にお勧め

相続登記に関しては特に多くの実績があります!
安心しておまかせください。

● 出来る限り、安く相続の登記をしたい方
● 登記をしたいが、書類を作るのが不安な方
● 近所に気軽に依頼できる司法書士がいない方

相続登記パックの基本内容

司法書士の業務
● 相続登記に必要な書類の作成(登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図、等)
● 登記添付書類の整備、登記申請書一式の完成
● 法務局への書類の提出(申請)

お客様の作業
● 戸籍住民票等の必要書類の用意

下記の4つのパックより、お客様に最適なパックをお選び下さい。



● 法定相続分(相続人全員)で相続登記をする方
● 登記に必要な戸籍謄本・住民票等の書類を全てご自身で用意出来る方
● 相続人全員で共有名義にしておく場合で、被相続人の本籍地が出生の頃から同じ市区町村内にある方。

● 相続人全員の戸籍謄本・本籍地記載入りの住民票
● 被相続人の戸籍附票または住民票除票
● 被相続人の出生から死亡時まで全ての戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本
● 相続登記をする不動産の登記簿謄本
● 相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書


● 法定相続分(相続人全員)で相続登記をする方
● 戸籍謄本・住民票以外の、取寄せが面倒な除籍謄本・改製原戸籍については専門家に任せたい方
● 相続人全員で共有名義にしておく場合で、被相続人の本籍地が出生の頃から同じ市区町村内にある方。

● 相続人全員の戸籍謄本・本籍地記載入りの住民票
● 被相続人の戸籍附票または住民票除票
● 被相続人の死亡戸籍謄本及び戸籍附票または住民票除票
● 相続登記をする不動産の登記簿謄本
● 相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書


● 法定相続分以外の割合で相続登記をする方
(相続人が数人いるが長男が全部相続する場合等)
● 遺産分割協議を必要とする方
● 登記に必要な戸籍謄本・住民票等の書類を全てご自身で用意出来る方
● 遺産分割協議を必要とし、被相続人の本籍地が出生の頃から同じ市区町村内にある方。

● 相続人全員の戸籍謄本・本籍地記載入りの住民票
● 相続人全員の印鑑証明書
● 被相続人の戸籍附票または住民票除票
● 被相続人の出生から死亡時まで全ての戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本
● 相続登記をする不動産の登記簿謄本


● 法定相続分以外の割合で相続登記をする方
(相続人が数人いるが長男が全部相続する場合等)
● 遺産分割協議を必要とする方
● 戸籍謄本・住民票以外の、取寄せが面倒な除籍謄本・改製原戸籍については専門家に任せたい方
● 遺産分割協議を必要とし、被相続人の本籍地が今までに転籍・婚姻等で移動したことがある方。


● 相続人全員の戸籍謄本・本籍地記載入りの住民票
● 相続人全員の印鑑証明書
● 被相続人の戸籍附票または住民票除票
● 被相続人の死亡時の戸籍謄本
● 相続登記をする不動産の登記簿謄本
● 相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書

[申請代行費は下記地域によって変動します]

大阪市・高槻市・茨木市・吹田市・島本町
大阪府・兵庫県・京都府のうち近郊地
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・兵庫県のうち遠融地    
⇒10,000円
⇒20,000円
⇒30,000円

[備考]

登記申請が数件になるケースは1件増えるごとに10,000円が加算されます。
(例)不動産の内、被相続人の単独所有のものと共有のものがある場合
    (夫婦・親子で共有している場合、等)
(例)不動産ごとに相続人の持分割合が異なる場合(土地が長男単独所有、建物が長男次男で共有、等)

[ご利用条件]

※被相続人(死亡された方)がお亡くなりになってから5年以内である事
※不動産がすべて同じ市区町村内にある事
※被相続人(死亡された方)にお子様がいる事
※関係者全員が日本国籍である事
※相続人の中に未成年の方がいない事
※相続人の中にすでに死亡している方がいない事
※相続人の中に行方不明の方がいない事
※遺産をどのように分配するか決まっている事
※上記のご利用条件に合わない方、ご質問のある方はこちらからご相談下さい。

司法書士法人 CS法務合同事務所
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